建設業許可申請栃木県版(鹿沼市、宇都宮市、日光市、壬生町、西方町、塩谷町、矢板市etc…)


よくわかる!

栃木県の建設業許可申請


紺野圭也行政書士事務所 

2011年月10月18日


栃木県内で建設業許可の取得をお考えの業者様
許可要件を満たすかどうか、ご相談は無料です!


建設業許可申請代行は、行政書士の独占業務です。


当事務所は、栃木県鹿沼市に所在しています。鹿沼市、宇都宮市、日光市、西方町、壬生町その他周辺地域にお住まいの方は、直接面談にてご相談になれます。

栃木県で建設業許可を受けるには


まず、申請用紙手引きを入手します。
これらは、栃木県のホームページからダウンロードできるほか、
社団法人栃木県建設業協会の本部及び各支部にて購入することができます。


許可を受ける必要のない軽微な工事

建築一式工事
の場合

下記のいずれかに該当する場合
(1)工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
(2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150㎡未満の工事


建築一式工事
以外
の全ての
工事
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 →建築一式工事とは?(建築一式工事について解説しています)



建設業許可を受けられるかどうかの許可要件は次の4つ


 経営業務の管理責任者がいること
  (取締役、個人事業主などで経営のトップに立った経験)


 ②専任の技術者がいること
  (実務経験、免許資格など:特定建設業の許可では要件加重)


 ③請負契約に関して誠実性があること
  (不正又は不誠実な行為をする恐れがないこと)


 ④財産的基礎があること
  (自己資本500万円以上など:特定建設業の許可では要件加重)



上記の4要件の他に、「欠格事由」に該当していないことが必要です。



建設業許可の申請手数料(実費分)

知事許可 大臣許可
新規 9万円(栃木県収入証紙) 15万円(登録免許税)
業種追加 5万円(栃木県収入証紙) 5万円(収入印紙)
更新 5万円(栃木県収入証紙) 5万円(収入印紙)

※上記の他に、納税証明書の発行に¥420-かかります。
※参考:個人事業で建設業許可を取得していても、会社設立して法人化すると新規で取り直しになります。


   

建設業許可申請の際に提出する書類


 →建設業許可申請書と添付書類の一覧


(知事許可の場合)
 申請書と添付書類を一通り揃えたら、押印した後全て2部ずつコピーします。建設業許可申請書(様式第1号)、経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)、専任技術者証明書(様式第8号(1))、国家資格者・監理技術者一覧表(様式第11号の2:必要があるときのみ)については、入力用としてさらにもう一部コピーします。
 全部で正本1部、副本2部、入力用を用意することになります。


(大臣許可の場合)
 正本1部と、副本(3部+従たる営業所のある都道府県の数)だけ用意します。


例1)本店が栃木県、支店が東京都にある場合
 正本1部+副本(3部+1部)=合計5部


例2)本店が栃木県、支店が茨城県と埼玉県にある場合
 正本1部+副本(3部+2部)=合計6部



添付書類が多いと、コピー部数もかなりの枚数になります。

書類の提出先・問合せ先は、最寄の各土木事務所になります。


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