請負契約の誠実性-建設業許可申請栃木県版(鹿沼市、宇都宮市、日光市、壬生町、西方町、塩谷町、矢板市etc…)


請負契約に関して誠実性があること


許可を受けよう
とする者が
会社(法人)の場合は
その法人、役員、
支店または営業所の
代表者が


不正または不誠実な行為を
する恐れが明らかでないこと

個人事業主の場合は


本人または支配人が

不正または不誠実な行為とは

不正な行為 請負契約の締結または履行の際に、詐欺、脅迫、横領などの違法な行為をすること(違法行為)


不誠実な行為 工事内容、工期などの請負契約の内容に、違反する行為(契約違反)

※「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取消し、あるいは営業の停止などの処分を受けてから、5年を経過しない者は誠実性のない者とみなされます。



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