経営業務管理責任者-建設業許可申請栃木県版(鹿沼市、宇都宮市、日光市、壬生町、西方町、塩谷町、矢板市etc…)


経営業務の管理責任者がいること


 経営業務の管理責任者とは、簡単に言えば会社社長や個人事業主など、組織のトップに立って経営者として事業を管理する責任を負う立場にある人のことです。建設業の許可を受けるには、許可を受けたい業種において経営業務の管理に携わった経験のある者がいなければなりません。会社の場合には常勤の役員が、個人事業主の場合には本人または登記された支配人がこの要件を満たしている必要があります。


経営業務の管理責任者(経管)の要件は、

許可を受けようと
する事業所が


会社の場合→常勤の役員のうち1人が 建設業の経営業務を
管理した経験が
必要年数分あること
個人事業の場合→本人または支配人が
となっています。


必要な経験年数は

会社の役員(取締役など)や、
個人事業主として経営業務の
管理に携わった経験が


許可を受けたい業種と同じ業種で 5年以上
許可を受けたい業種とは違う業種なら 7年以上

経営業務の管理責任者に準ずる地位に
あって経営業務を補佐した経験が


許可を受けたい業種と同じ業種で 7年以上
が必要です。


必要な経験年数を、どうやって証明するか

○個人事業者として経験を積んだ場合
 個人事業を営んでいた期間の、確定申告書の控えをコピーして申請書に添付します。このとき注意しなければいけないことは、確定申告書の「職業」の欄です。ここに書かれている職業名が、許可を受けたい建設業の業種と一致していないと、「許可を受けたい業種」と「経験のある業種」とが同じであると認められません。もし、確定申告書の「職業」欄に記載の職業名と、許可を受けたい建設業の業種が異なる場合には、様々な添付書類を追加しなければならなくなります。詳しくは「実務経験をどうやって証明するのか」をご覧いただくか、またはご相談ください。


○会社の役員として経験を積んだ場合
 会社の役員は、登記されていないと認められません。株式会社の取締役、登記された支配人、支店長や営業所長などが当てはまります。必要年数の期間中、役員として登記されていたことを確認できる「商業登記簿謄本(閉鎖役員欄を含む)」を取得して添付します。詳しくは、ご相談ください。


○経営業務の管理責任者に準ずる地位とは
 会社の場合には役員に次ぐ地位で、例えば建築部長など部長クラスです。個人事業の場合には、妻や子、共同経営者などで、確定申告のときに「専従者」として届出のある人です。詳しくは、ご相談ください。


経験年数の他に、「常勤性」も必要とされる

 必要な経験年数を満たしている他に、申請時において経営業務の管理責任者となる人が会社の役員等である場合には、「常勤であること」が必要となります。これには、健康保険の被保険者証など社会保険や厚生年金に加入していることがわかる書類の写しを添付して証明します。社会保険・厚生年金に加入していない場合には源泉徴収簿源泉徴収票、役員報酬明細などで、新設法人で役員報酬も未払いのときは、出勤簿などで常勤であることを証明します(太字のものが確実)。
 個人事業主の場合には、常勤であることは明白なので、特に添付書類は必要ありません。



 以上の要件を満たすかどうか、よく検討する必要があります。
 要件を満たすかどうか、ご相談は無料です。


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