経営業務管理責任者-建設業許可申請栃木県版(鹿沼市、宇都宮市、日光市、壬生町、西方町、塩谷町、矢板市etc…)
経営業務の管理責任者がいること経営業務の管理責任者とは、簡単に言えば会社社長や個人事業主など、組織のトップに立って経営者として事業を管理する責任を負う立場にある人のことです。建設業の許可を受けるには、許可を受けたい業種において経営業務の管理に携わった経験のある者がいなければなりません。会社の場合には常勤の役員が、個人事業主の場合には本人または登記された支配人がこの要件を満たしている必要があります。
○個人事業者として経験を積んだ場合 個人事業を営んでいた期間の、確定申告書の控えをコピーして申請書に添付します。このとき注意しなければいけないことは、確定申告書の「職業」の欄です。ここに書かれている職業名が、許可を受けたい建設業の業種と一致していないと、「許可を受けたい業種」と「経験のある業種」とが同じであると認められません。もし、確定申告書の「職業」欄に記載の職業名と、許可を受けたい建設業の業種が異なる場合には、様々な添付書類を追加しなければならなくなります。詳しくは「実務経験をどうやって証明するのか」をご覧いただくか、またはご相談ください。
○会社の役員として経験を積んだ場合
必要な経験年数を満たしている他に、申請時において経営業務の管理責任者となる人が会社の役員等である場合には、「常勤であること」が必要となります。これには、健康保険の被保険者証など社会保険や厚生年金に加入していることがわかる書類の写しを添付して証明します。社会保険・厚生年金に加入していない場合には源泉徴収簿、源泉徴収票、役員報酬明細などで、新設法人で役員報酬も未払いのときは、出勤簿などで常勤であることを証明します(太字のものが確実)。 個人事業主の場合には、常勤であることは明白なので、特に添付書類は必要ありません。
●当サイトの内容は、栃木県での建設業許可申請について解説したものです。他県においては取り扱いが異なることがありますので、最寄の土木事務所等にお問い合わせください。
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