専任技術者-建設業許可申請栃木県版(鹿沼市、宇都宮市、日光市、壬生町、西方町、塩谷町、矢板市etc…)


専任の技術者がいること


 専任の技術者とは、許可を受けようとする業種についての専門的な技能があると認められる人です。許可を受けようとする営業所に専属で勤務しなければいけません。他の事業所、営業所、事務所とかけもちすることは認められていません。


専任の技術者(専技)の要件は次のいずれかに該当する必要があります
(一般建設業の許可を受ける場合)
許可を受けたい業種と
同じ業種について

所定の学科を修めて高等学校または中等教育学校を卒業した後、
5年以上の実務経験があること



所定の学科を修めて大学または高等専門学校を卒業した後、
3年以上の実務経験があること



10年以上の実務経験があること

(2業種を申請したいときは20年必要)



免許資格を持っていること

(免許資格を持っていれば、実務経験は不要です)


その他


 専任技術者の要件では、許可を受けたい業種と同じ業種での経験しか認められないのが原則ですが、一部だけ例外があります。「10年以上の実務経験」に該当して専任技術者になろうとするとき、一部の業種に限って、別の業種へ実務経験を振替えることができます。


振替え可能な業種①:一式工事から、関連する専門工事への振替え

土木一式から とび・土木、しゅんせつ、水道施設工事への振替え
(逆は不可)
建築一式から 大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁工事への振替え
(逆は不可)


振替え可能な業種②:専門工事間での振替え

大工 ← → 内装仕上


 上記の振替え可能な業種間に限り、「許可を受けたい業種で8年以上」及び「その他の業種で4年以上」の合わせて12年以上の実務経験を積んでいれば、「許可を受けたい業種」での申請が可能となります。


例:大工工事で許可を受けたいとき
 大工8年、建築一式4年(計12年)の実務経験があれば、「建築一式→大工」の振替えにより、大工工事業の実務経験が10年あるとみなされます(逆は不可)。これは、単独の業種で申請するときには必要年数が延びてしまうのであまり意味がありませんが、2業種の許可を要するときには、うまく使うと年数を短縮できます。
例:大工工事及び建築一式工事の両方の許可がほしいとき
 大工8年、建築一式4年、さらに建築一式6年の実務経験(計18年)があれば、
 (大工8年+建築一式4年)=12年→大工工事が取得できます。
 (建築一式4年+建築一式6年)=10年→建築一式工事が取得できます。
 のように、本来は20年必要なところを18年の実務経験で2業種を申請することができます。



実務経験とは?

 許可を受けようとする業種における技術上の経験で、建設工事の施工を指揮・監督した経験および実際に建設工事の施工に携わった経験を言います。請負人としての経験だけでなく、発注者側として設計や現場監督に従事した経験も含みます。
 単なる雑務や事務の仕事は含まれませんので注意してください。



実務経験をどうやって証明するのか

 会社や事業所などに雇用されて実務経験を積んだ場合には、雇用していた会社・事業所から「実務経験証明書」(様式は申請用紙に付属しています)に記名(または署名)・押印してもらうことで、証明できます。以前の勤務先の社長にハンコをもらえれば足りる訳です。これは申請人以外の第三者が証明してくれるものなので、問題となることはまずありません。
 問題は、個人事業主として経験を積んだ場合です。この場合は、自己申告になってしまいますので、許可を受けようとする業種に関しての実務経験を本当に積んだのか、書類で証明しなければいけません。


 例:個人事業主経験で「建築一式」の許可を申請したいとき
 確定申告書の「職業」欄に「建築工事業」と書いてあれば、建築一式工事を行っていたと認められる可能性は高いです。しかし、最低5件分くらいは、建築一式工事を請け負っていたことを証する書面を添付しなければいけないようです。職業欄に「建築工事業」と書いていない場合や、確定申告をしていなかったような場合には、当然ながら過去に建築一式工事を請け負っていたことを書面で証明する必要があります。


 過去に工事を請け負った際、工事請負契約書を交わしていれば、その写しを添付すれば証明になります。仮に10年分をすべて個人事業主としての経験で申請する場合には、最低限、1年に1回、10年分で10回分の契約書が必要になります。
 契約書がない場合は少し面倒です。栃木県では、他県で認められているような「工事発注証明書」(※注)が添付書類として認められていません。そのため、過去に請け負った工事の領収書(または請求書、もしくは入金があったことを示す通帳のコピー等)に、次の書類のいずれかを添付して、「建築一式工事」をしていたことを示すしかありません。


 ・工事した建築物の図面
 ・工事工程表
 ・工事台帳
 ・工事総括表
 ・業務日誌
 ・発注書


 元請であり、下請けに発注を出して総合的な企画・指導のもと、一棟の建築物を建設したことを示せれば、受け付けてもらえます(丸投げなら下請けでも可)。「どのような内容の工事を行ったのか」が県土木部の担当者に分かるような書面を添付することが必須です。


(※注)「工事発注証明書」:工事を請け負った際に、発注先から、「こういう内容の工事を確かに発注しました」と証明してもらう書類。他県では認められているところもあるが、栃木県ではこの様式は認められていない。


    

経験年数の他に、「専任性」も必要とされる(常勤性と同義です)

 必要な経験年数を満たしている他に、申請時において専任の技術者となる人が「専任(常勤)であること」が必要となります。これには、健康保険の被保険者証など社会保険や厚生年金に加入していることがわかる書類の写しを添付して証明します。社会保険・厚生年金に加入していない場合には源泉徴収簿源泉徴収票、給与支払明細などで、新設法人で給与も未払いのときは、出勤簿などで専任(常勤)であることを証明します(太字のものが確実)。
 個人事業主の場合には、専任(常勤)であることは明白なので、特に添付書類は必要ありません。



特定建設業の許可では、上記の要件がさらに厳しくなります。これは下請け人保護のため、元請人に特に重い義務を負わせる趣旨です。 


詳しくは、ご相談ください。要件を満たすかどうか、ご相談は無料です。


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