申請書と添付書類-建設業許可申請栃木県版(鹿沼市、宇都宮市、日光市、壬生町、西方町、塩谷町、矢板市etc…)


建設業許可の申請書と添付書類の一覧(新規の場合)


○:必須 △:必要な場合と不要な場合とがある ×:不要 
様式番号 書類の名称 個人 法人 備考
第1号 建設業許可申請書 入力用を1部用意します。
別紙1~3 -
第2号 工事経歴書 経営事項審査(経審)を受けないときこちらを添付。
実績がなくても「実績なし」として添付します。
第2号
の2
工事経歴書 経営事項審査(経審)を受けるときはこちらを添付。
実績がなくても「実績なし」として添付します。
第3号 直前3年の各営業年度
における工事施工金額
実績がなくても「実績なし」として添付します。
第4号 使用人数 -
第6号 誓約書 欠格要件に該当していないことを誓約するもの。
第7号 経営業務の管理責任者
証明書
入力用を1部用意します
- 確定申告書の写し 個人事業主として経験を積んだ場合に必要
- 商業登記簿謄本
(閉鎖役員欄含む)
取締役として経験を積んだ場合には必要
- 工事請負契約書の写し 経験した業種と、許可を受けたい業種とが同じであることを示すときに必要
- 領収書、図面その他の写し 上記で、契約書がないときには必要
第8号(1) 専任技術者証明書
(新規・変更)
入力用を1部用意します。
卒業証明書、実務経験証明書、その他の資格証明書のいずれかを添付しなければいけません。
- 卒業証明書 所定の学科を修めて卒業した場合
第9号 実務経験証明書 実務経験を証する必要がある場合
- その他の資格証明書 免許資格を有することを証する書面です。
第10号 指導監督的実務経験証明書 特定建設業の許可を申請するとき必要な場合あり
第11号 令第3条に規定する
使用人の一覧表
支店や支店に準ずる営業所、または登記された支配人があるときに必要
第11号
の2
国家資格者等・監理技術者
一覧表
専任技術者以外に国家資格者や指導監督的実務経験者を置く場合などに必要。入力用を1部用意します。
国家資格者等が一人もいない場合でも、「該当なし」と記入して押印の上、添付します。その場合、入力用は不要です。
第12号 許可申請者(法人の役員・本人・法定代理人)の略歴書 職歴について記載します。学歴は記載する必要はありません。
第13号 令第3条に規定する
使用人の略歴書
支店や支店に準ずる営業所、または登記された支配人があるとき
- 定款 × 会社(法人)が申請するとき
第14号 株主調書 × 会社(法人)が申請するとき
第15号 貸借対照表 × 会社(法人)が申請するとき
第16号 損益計算書
完成工事原価報告書
× 新設法人で決算が未了の場合は不要
第17号 株主資本等変動計算書 × 会社法施行により、添付することになりました
第17号
の2
注記表 × 会社法施行により、添付することになりましたが、注記事項を貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書の適当な場所に記載することができるときは、不要です。譲渡制限会社では注記事項が少なくて済みます。
第17号
の3
附属明細書 × 大会社(資本金が1億円超又は負債200億円以上)が対象
第18号 貸借対照表 × 個人用
第19号 損益計算書 × 個人用
- 商業登記簿謄本 × 申請者となる法人のもので、申請の前3ヶ月以内に取得した「履歴事項全部証明書」でなければいけません。
第20号 営業の沿革 -
第21号 所属建設業者団体 -
- 納税証明書 事業税の納税証明書です。県税事務所で交付してもらいます。課税なしでも取得します。
第22号 主要取引金融機関名 -
- 残高証明書 金融機関から発行してもらう500万円以上の残高証明書です。
- 社会保険被保険者証の写し、
源泉徴収簿の写し、
源泉徴収票の写し、
役員報酬支払い明細、
出勤簿などいずれか
経営業務管理責任者および専任技術者の常勤性の証明のために必要です。会社(法人)の場合には必須。
- 登記されていないことの証明書 2008年4月から新たに添付が義務づけられました。宇都宮地方法務局で取得でき、申請手数料として、一通につき300円の実費がかかります。
- 身分証明書 「成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書」です。本籍地の市役所等で交付してもらいます。運転免許証や健康保険証の類ではありませんので注意してください。
- 営業所写真 営業所の、(1)建物の全景、(2)入口、(3)内部をそれぞれ写した写真です。所定の様式に貼り付けて提出。デジカメ可。
- 営業所所在地の案内図 営業所への道順が分かる地図です。所定の様式に記載して提出。
- 建物の所有状況が確認できる書類 建物の使用権原を確認できる書類。


(ア)自社所有の場合→登記事項証明書又は固定資産評価証明書等
(イ)賃貸の場合→賃貸借契約書のコピー


上記(ア)・(イ)に該当しない場合→所有者から会社へ、建物(または土地)の使用を許可する旨の使用承諾書に加え、所有者の所有権原を確認できる書面(上記アのほか、建物を購入した際の領収書や請求書等のコピーなど)


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