欠格事由-建設業許可申請栃木県版(鹿沼市、宇都宮市、日光市、壬生町、西方町、塩谷町、矢板市etc…)


欠格事由


1.法人にあってはその法人・役員、個人にあっては事業主・支配人、その他支店長、営業所長等が次に掲げる事由に該当するときは、許可はうけられません。


①成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者


②建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

 (法人、個人、事業主のみ該当)


③不正行為により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者


④許可を受ける業種の建設業について営業禁止されており、その期間が経過していない者


⑤次に掲げる者で、その刑の執行を終わり、または別の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者


・禁固以上の刑に処せられた者


・建設業法に違反して罰金以上の刑に処せられた者


・建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定める規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者


・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に違反又は刑法等の一定の罪を犯したことにより罰金の刑に処せられた者


⑥暴力団の構成員である者



2.許可申請書又はその添付書類中の重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。


(以上は、栃木県土木部刊行「建設業許可申請の手引き」からの抜粋です)


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