建築一式工事-建設業許可申請栃木県版(鹿沼市、宇都宮市、日光市、壬生町、西方町、塩谷町、矢板市etc…)


建築一式工事とは?(栃木県版)


 建築一式とは、どのような工事を言うのでしょうか。
 また、どこまでが建築一式工事なのでしょうか。


 手引きでは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」と書かれていますが、これだけではよく分かりません。具体的には、1棟の建物をゼロから建てる工事です。住宅や事務所など、一つの建築物を建てるには、まず基礎工事が入り、柱を立てて壁を作って、屋根を付けて、さらに電気工事や水道工事、壁を塗る左官工事、木造なら大工工事、さらには外壁の塗装、内壁の内装仕上といった、様々な種類の工事が入ります。これらを総合的に指導・監督、企画・調整して1棟の建物を建てるのが建築一式工事です。ですから、元請として、下請けに発注しながら建築するのが原則です。
ポイント:ゼロから1棟建てるのが建築一式


 例外として、下請けでも1棟の建物の建築を丸投げで受けて、孫請に発注しながら建築した場合には、建築一式として認められます。
ポイント:下請けでも、丸投げなら建築一式でOK

※現在では、丸投げは禁止されています。


 また、増改築やリフォームの場合であっても、同じように様々な種類の工事(電気工事、水道工事、内装仕上工事、塗装工事etc…)が入ってそれらの総合的な指導・監督の下に工事を行うのであれば、建築一式として認めてもらえます。
ポイント:増改築・リフォームでも、いろいろな工事が入れば、建築一式になる


まとめ:
 建設業許可の業種は、28種類もありますが、そのうちの「土木一式工事」と「建築一式工事」の2種類だけが「一式工事」で、他は全て「専門工事」です。「一式工事」とは、複数の「専門工事」を一つの工事としてまとめ上げ、目的となる土木工作物や建築物を築造する工事である、と言うことができます。


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