用語の解説
知事許可と大臣許可:
知事許可 |
主たる営業所もその他の営業所も全て栃木県内にある場合
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「栃木県知事許可」を取得します。 |
大臣許可 |
主たる営業所が栃木県内にあり、他県にその他の営業所がある場合
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栃木県経由で「国土交通大臣許可」を取得します |
※営 業 所→ |
常に、建設工事の請負契約の見積、入札等請負契約の締結に関する実体的な行為を行う事務所であり、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店ならびに支店、臨時的事務所、作業所等は含みません。
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※主たる営業所→ |
本店であっても、実質的に本店の機能を有していない場合は主たる営業所とは言いません(建設業は支店のみしか営業していない場合等)。 |
特定建設業の許可と一般建設業の許可:
特定建設業
の許可 |
建設工事の元請業者が下請け発注する際に、下請代金の額が3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)となる場合、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。(※下請けがさらに下請けに発注する場合にはこのような制限はありません)
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一般建設業
の許可 |
上記以外の場合の許可です。
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※特定建設業の許可では、専任技術者と財産的基礎の要件が一般建設業の許可よりも厳しくなります。これは下請け人保護のため、元請人に特に重い義務を負わせる趣旨です。
※特定建設業のうち、総合的な施行技術を要する7業種(土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園工事業)については、指定建設業として、さらに技術者の基準が加重されます。
※許可基準の重さ:
一般の建設業許可<特定建設業許可<特定建設業のうち指定7業種の許可
納税証明書:
建設業許可申請書の添付書類の中に、「納税証明書」というものがあります。
これは、「事業税」の納税証明書で、栃木県の各県税事務所(経営管理部)で発行してもらいます(税務署ではありませんので、注意してください)。事業税の課税がない事業者であっても、「事業税の課税がない旨の証明書」を発行してもらえますので、そちらを添付するようになります。当事務所にご依頼いただければ、納税証明書の取得も代行いたします。
財務諸表:
建設業許可申請の際には、財務諸表を添付しなければなりません。これには「貸借対照表」と「損益計算書」があり、会社(法人)の申請の場合にはさらに「完成工事原価報告書」「株主資本等変動計算書」「注記表」を添付します(大会社ではさらに「附属明細票」の添付も必要)。
財務諸表の作成には、複式簿記と建設業経理事務士(建設業経理)の知識を必要とし、建設業法で定める様式で作成しなければいけません。税務署に提出したものと同じものでは不可ですので注意してください。
→栃木県の建設業許可申請へ
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