相続放棄

借金のようなマイナスの財産も相続されます。借入金のほかにも、連帯保証人になっていたり、損害賠償や慰謝料の支払いを請求されていたり、事業を行っていれば買掛金がたくさんたまっていたり、手形を振り出していたりといった場合です。プラスの財産では払いきれず、借金(支払いの義務)が残るようなときは、相続放棄することができます。放棄をすると、遺産を一切相続しないことになります。


◎相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述して行います。3ヶ月の間に遺産分割協議書を作成してしまうと、単純承認したものとみなされ、放棄できなくなります
◎財産のうち一部でも、使ってしまったり隠したりすると、放棄は認められなくなります。
◎相続人の一部の人だけが行うこともできます。これによって、他の相続人の取り分を増やすこともできます。遺産分割協議が調わないときにうまく使うという方法もあります。借金の場合には他の人の負担が増えるのであまりお勧めできないでしょう。
◎相続放棄した人の子は、代襲相続ができません。

詳しくは、ご相談ください。

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