相続人が何人いるか分からない…
遺産分割協議が進まない…
などのトラブルが発生したときは!
行政書士にご相談ください。
遺言書がない場合
①法定相続分で遺産分割
②遺産分割協議書を作成して遺産分割
③その他の方法
遺言書がある場合
(原則として遺言書通りに財産を分けます)
①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言(あまり利用されません)
④遺言書の内容と違う遺産分割
⑤相続人に取り分がない遺言→遺留分
○相続税の税額はどうなるの?
→税額の計算
→不動産の評価は
○遺された財産に借金があった
→相続放棄
→限定承認
○法定相続人がすでに
死亡していたが、
子がいる場合
→代襲相続
○将来、遺産を遺したくない人物がいる
→相続排除
代書のプロ、
行政書士に
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●当サイトの内容は、できるだけ分かり易く簡略化して述べている部分がありますので、実際の事例に当てはめて考える際には慎重にご判断ください。詳しくはご相談ください。
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