相続人が何人いるか分からない…
遺産分割協議が進まない…

などのトラブルが発生したときは!
行政書士にご相談ください。


遺言書がない場合
法定相続分で遺産分割
遺産分割協議書を作成して遺産分割
その他の方法

遺言書がある場合
(原則として遺言書通りに財産を分けます)
自筆証書遺言
公正証書遺言
③秘密証書遺言(あまり利用されません)
遺言書の内容と違う遺産分割
⑤相続人に取り分がない遺言→遺留分


○相続税の税額はどうなるの?
 →税額の計算

 →不動産の評価は


○遺された財産に借金があった

 →相続放棄

 →限定承認


法定相続人がすでに
死亡していたが、
子がいる場合

 →代襲相続


○将来、遺産を遺したくない人物がいる

 →相続排除


入口に戻る


代書のプロ、
行政書士に
ご相談・ご依頼
ください!

●当サイトの内容は、できるだけ分かり易く簡略化して述べている部分がありますので、実際の事例に当てはめて考える際には慎重にご判断ください。詳しくはご相談ください。

●行政書士には法律上、お客様の秘密を守る義務が課せられています。ご安心ください。



Copyright© 2005
紺野圭也行政書士事務所
All rights reserved.