代襲相続

相続が開始したとき、被そうぞく人(亡くなった方)の子は法定そうぞく人となりますが、被そうぞく人の子がすでに死亡している場合があります。このとき、死亡している子の子(つまり被そうぞく人の孫)があるときは、孫が代わって相続することができます。これを代襲相続といいます。


(例)
被そうぞく人
(死亡・そうぞく開始・親)
 ↓
そうぞく人
(そうぞく開始前に死亡・子)
 ↓
代襲そうぞく人
(存命・孫)            
(親)の財産を、(孫)が相続することができます。


◎相続分は、孫の親(被そうぞく人の子)と同じです。
◎孫も死亡している場合、ひ孫がいればひ孫へ相続します(制限はありません)。
◎被そうぞく人の親には、代襲相続はありません。
◎代襲できるのは、直系卑属(子、孫、ひ孫etc…)のみです。
◎代襲者が複数あるとき(孫が二人以上いるとき)は、人数で割ります。
◎被そうぞく人に子も親もなく、兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹の子(被そうぞく人の甥・姪)に代襲そうぞくしますが、甥・姪の子にまでは、代襲しません(そうぞくが昭和56年1月1日以降に開始した場合)。
※昭和23年1月1日~昭和55年12月31日までに開始した相続では、甥・姪以下にも無制限に代襲します。
相続放棄をした人の子は、代襲できません。
相続排除された人の子には、代襲することができます。

詳しくはご相談ください。

→ご相談窓口

→相続トップに戻ります


代書のプロ、
行政書士に
ご相談・ご依頼
ください!

●当サイトの内容は、できるだけ分かり易く簡略化して述べている部分がありますので、実際の事例に当てはめて考える際には慎重にご判断ください。詳しくはご相談ください。

●行政書士には法律上、お客様の秘密を守る義務が課せられています。ご安心ください。



Copyright© 2005
紺野圭也行政書士事務所
All rights reserved.