遺留分

遺言書では、誰にどのように遺産を与えようと、原則として遺言者の自由です。しかし、法定相続人のうち、配偶者・子・親には、「遺留分」と言って、最低限保証された相続分があります。



遺留分
(全相続財産に対する割合)

配偶者と子のとき:
配偶者4分の1、子4分の1。子が複数あるときは、その4分の1を人数で分けます。法定相続分の半分になります。

配偶者がなく、子がいるとき:
子が2分の1。子が複数あるときは、その2分の1を人数で分けます。法定相続分の半分になります。

子がなく、配偶者と親がいるとき:
配偶者3分の1、親6分の1。ご両親とも健在のときは、その6分の1をさらに父母で分けます。法定相続分の半分になります。

子も配偶者もなく、親がいるとき:
親3分の1。ご両親とも健在のときは、その3分の1をさらに父母で分けます。法定相続分の半分ではありません。

子も親もなく、配偶者だけのとき:配偶者2分の1。

※被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。


遺言書の内容が、この「遺留分」を下回っている(侵害している)ときは、遺留分の侵害を受けた相続人は、「遺留分減殺請求」と言って、遺留分に相当する財産の返還を求めることができます。必ずしも裁判上の請求による必要はありません。

遺留分減殺請求は、相続の開始と遺留分の侵害があったことを知ってから、1年以内に行わなければ時効により権利が消滅します。

遺留分の侵害があっても、相続人が異議を述べずに承認すれば、どのような遺言でも有効に成立します。
詳しくは、ご相談ください。

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