有限会社の対応

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会社法施行後の


紺野圭也行政書士事務所

2007年5月8日


 紺野圭也行政書士事務所入口栃木県の会社設立有限会社

○2006年5月1日の会社法施行により、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。
○既存の有限会社は、当面そのままで存続できます。


◎既存の有限会社の今後の対応は?


①何もしない
 すでに存続していた有限会社は、何もしなくてもそのまま存続できます。ただし、有限会社法は廃止されましたので、会社法上は「名前は有限会社でも実態は株式会社」、という「特例有限会社」として存続していることになります。したがって、出資者(社員)は株主、持分は株式、社員総会は株主総会とそれぞれ呼ぶことになりました。特例有限会社では、株式会社と異なり「役員の任期が無期限」「決算公告をする義務がない」などのメリットがあります。


②定款変更をする
 既存の有限会社は特に何もしなくても、法務局の登記が登記官の職権により、特別な形態の株式会社である「特例有限会社」の登記へと変更されています。しかし、会社に保存されている「定款」は自分で変更しなければいけません。会社定款を、特にどこにも提出する必要性がなく、誰も見る人がいなければ、そのままにしておいてもさほど問題はありませんが、各種許認可の関係などで定款の写しを提出しなければならない際には、株式会社の一類型である特例有限会社の定款へと定款変更する必要があります。


③株式会社へ商号変更する
 特例有限会社は、商号変更を行い株式会社になることができます。





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