有限会社の対応栃木県内(鹿沼市、宇都宮市、日光市、壬生町、西方町、塩谷町、矢板市etc…)
2007年5月8日 紺野圭也行政書士事務所入口>栃木県の会社設立>有限会社 ○2006年5月1日の会社法施行により、新たに有限会社を設立することはできなくなりました。 ○既存の有限会社は、当面そのままで存続できます。
◎既存の有限会社の今後の対応は?①何もしない すでに存続していた有限会社は、何もしなくてもそのまま存続できます。ただし、有限会社法は廃止されましたので、会社法上は「名前は有限会社でも実態は株式会社」、という「特例有限会社」として存続していることになります。したがって、出資者(社員)は株主、持分は株式、社員総会は株主総会とそれぞれ呼ぶことになりました。特例有限会社では、株式会社と異なり「役員の任期が無期限」「決算公告をする義務がない」などのメリットがあります。
栃木県内(鹿沼市、宇都宮市その他周辺地域)の 会社設立お任せください!
自分で出来るところは自分で、分からないところだけ頼みたい、という方も
英語翻訳、建設業許可申請、車庫証明、相続、登記簿謄本取得その他手続き代行
Copyright© 2005 紺野圭也行政書士事務所(栃木県鹿沼市) All rights reserved.
|