株式会社設立時の決定事項


紺野圭也行政書士事務所入口栃木県の会社設立株式会社決定事項


株式会社を設立するときには、決定しなければならない事項が多数あります。
商号 会社の名前です。○○株式会社、株式会社□□、××株式会社△△など、前中後のどこかに“株式会社”の文字を入れます。ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字(アルファベット)、アラビア数字、記号6種「&」「’」「,」「-」「.」「・」を使用することができます。
事業目的 会社がどのような事業を行うのか、明確に定めます。以前は登記申請の際に「具体性」が審査されていましたが、緩和されたようです。
本店の所在地
本店をどこに置くか、定めます。定款には最小の独立行政区(市区町村)までの記載にとどめ、番地は登記申請までに発起人の決議書で定めると引越しの際に定款変更しなくて済みます。番地は「○番×号」のように、「-」で省略せずに書きます。
設立時の資本金
正しくは「会社設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」と言います。出資される財産のうち半分以上を資本金として、残額を資本準備金にすることもできます。1円から可能です。
発行できる株式の総数 会社が将来、発行することのできる株式の上限です。譲渡制限会社では、上限についての規定がありません。
株式の譲渡制限を設けるか 株式の譲渡に、会社の承認を要するか否かです。全てを譲渡制限株式にすると「譲渡制限会社」に、一部でも譲渡自由な株式があると「公開会社」になります。
株券は発行するか 株券は不発行が原則です。発行するときには、その旨定めます。
取締役会を設置するか 公開会社は必ず取締役会を置かなければなりません。譲渡制限会社で取締役会を置かない場合、取締役1名からの設立が可能です。取締役会を置く場合には、取締役3名と監査役(または会計参与)が必要になります。
事業年度は 何月決算にするか、定めます。会社を設立してすぐに決算が来るように決めてしまうと、法人税申告の手間がかかってしまいます。会社の繁忙期を避けて決定するのが良いでしょう。
その他 その他、株主と会社の関係を規定する事項、種類株式の発行、役付取締役の設置など。

これらは、全て定款に記載して定めます。


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