法定相続人がいない場合


栃木県宇都宮市、鹿沼市、日光市、西方町、壬生町、塩谷町、矢板市その他の相続


被相続人(亡くなった方)に配偶者、子、親、兄弟姉妹のいずれもいない(発見できない)場合で、さらに遺言書もない(発見できない)ときです。


①利害関係人や検察官の申立てにより、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。
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②相続財産管理人は相続財産の管理・清算を行い、相続人が本当にいないかどうか、捜索の公告を出します。また、債権者(お金を貸していた、など)がいないかどうか、請求の催告をします(催告の公告後2ヶ月以内に申立があれば弁済します)
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③捜索の公告を出してから6ヶ月が経過すると、相続人がいないことが確定します。
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④このとき、被相続人に特別縁故者(※)があれば、家庭裁判所に申立てることで、財産の全部または一部を分与してもらえます(相続人不存在確定から3ヶ月以内)。 
民法958条の3
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⑤特別縁故者(※)もいない場合、遺された財産は国庫に帰属します。



※特別縁故者とは?
故人と生計を共にしていた者や、故人の療養看護に努めた者、その他特別の縁故があった者とされていますが、具体的にはケースごとに家庭裁判所が判断します。内縁の妻などはこの特別縁故者にあたると考えられています。


→特別縁故者に当たる例、当たらない例


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