自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん(いごん))栃木県宇都宮市、鹿沼市、日光市、西方町、壬生町、塩谷町、矢板市その他の相続
自筆証書遺言が有効となる条件は次の通りです。
②作成の日付が入っていること ③本人の名前が書かれていること ④本人によって押印されていること
自筆証書遺言は、相続開始後、家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければいけません。相続人全員に呼出状を発送し、立会う必要があります(これが、意外に手間です)。 検認手続きを怠ったり、封がしてある遺言書を勝手に開封したりすると、5万円以下の過料に処せられることになりますので注意してください。
自筆証書遺言は、費用もかからずいつでも気軽に作成できますが、第三者による偽造・変造、紛失などの恐れがあり、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが必要とされるなどの手間もあります。 詳しくはご相談ください。
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