その他の方法

栃木県宇都宮市、鹿沼市、日光市、西方町、壬生町、塩谷町、矢板市その他の相続


遺産分割協議がどうにも調わず、遺言書もない。しかし法定相続はしたくない…
そんなときにとり得る方法は?


--------------------------------------------------------

①一旦、法定相続分で遺産を分けてしまい、その後、贈与という形で遺産をやり取りする。


デメリット:贈与税が課税される可能性がある。
※ただし、贈与であっても、遺産分割の範囲内であると判断されれば、課税されないこともあり得ます。各税務署の判断によりますので、一概には言えません(不動産については、一度所有権を登記されてから持分を贈与すると、贈与税が課税される可能性がかなり高いです)。


--------------------------------------------------------
②相続放棄の手続きを使う。


「自分の取り分は、なくても良いよ」と言う相続人は、家庭裁判所に相続放棄を申述することができます(ただし、相続開始を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません)。


--------------------------------------------------------
③「相続分のないことの証明書」(「相続分皆無証明書」「相続分不存在証明書」とも言われます)を作成し、実印を押印してもらう(印鑑証明書も添付します)。


これは、「自分は故人の生前に、すでに贈与等により財産を受け取っているため、自分の相続分はありません」ということを証明するものです。放棄よりも手続きが簡便です。


--------------------------------------------------------
上記①~③を組み合わせたり、他の手法を考案したりして対応することになります。
いずれにしても、決まった対応の方法があるわけではなく、難しい案件になります。
詳しくは、ご相談ください。


→ご相談窓口


→栃木県の相続トップに戻ります




英語翻訳、建設業許可申請、会社設立、車庫証明、相続、登記簿謄本取得その他手続き代行
栃木県鹿沼市の行政書士事務所(宇都宮、鹿沼、栃木、日光、矢板etc…)


Copyright© 2005 紺野圭也行政書士事務所(栃木県鹿沼市) All rights reserved.
リンクフリー