その他の方法
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遺産分割協議がどうにも調わず、遺言書もない。しかし法定相続はしたくない…
そんなときにとり得る方法は?
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①一旦、法定相続分で遺産を分けてしまい、その後、贈与という形で遺産をやり取りする。
デメリット:贈与税が課税される可能性がある。
※ただし、贈与であっても、遺産分割の範囲内であると判断されれば、課税されないこともあり得ます。各税務署の判断によりますので、一概には言えません(不動産については、一度所有権を登記されてから持分を贈与すると、贈与税が課税される可能性がかなり高いです)。
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②相続放棄の手続きを使う。
「自分の取り分は、なくても良いよ」と言う相続人は、家庭裁判所に相続放棄を申述することができます(ただし、相続開始を知ってから3ヶ月以内にしなければなりません)。
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③「相続分のないことの証明書」(「相続分皆無証明書」「相続分不存在証明書」とも言われます)を作成し、実印を押印してもらう(印鑑証明書も添付します)。
これは、「自分は故人の生前に、すでに贈与等により財産を受け取っているため、自分の相続分はありません」ということを証明するものです。放棄よりも手続きが簡便です。
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上記①~③を組み合わせたり、他の手法を考案したりして対応することになります。
いずれにしても、決まった対応の方法があるわけではなく、難しい案件になります。
詳しくは、ご相談ください。
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