公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん(いごん))


栃木県宇都宮市、鹿沼市、日光市、西方町、壬生町、塩谷町、矢板市その他の相続


公正証書遺言は、公証役場という所で公証人さんに作成してもらう遺言書です。
遺言者本人が、公証役場に出向いて、公証人さんに遺言の内容を口頭で述べます。公証人さんはそれを書き取って、遺言書にまとめてくれます。このとき、証人(※)を二人連れて行く必要があります。


※証人になれない人もいます。未成年者、被後見人、被保佐人、将来相続人になると考えられる人(推定相続人・受遺者)とその配偶者、遺言者の直系血族、その他利害のある者などは、証人になることができません。


公正証書遺言には、遺産の価額に応じて費用がかかります。


公証人手数料:
遺産総額 手数料
100万円まで ¥16,000
200万円まで ¥18,000
500万円まで ¥22,000
1,000万円まで ¥28,000
3,000万円まで ¥34,000
5,000万円まで ¥40,000
1億円未満まで ¥54,000
1億円以上 ご相談ください
上記に1枚250円の紙代(正本、謄本)がかかります。



公正証書遺言は、公証役場へ出向く手間と費用がかかりますが、


①原本を公証役場で保管してくれるので、改ざん・変造、紛失の恐れがない
②家庭裁判所で検認手続きをしなくて良い
③法的に不備のない書類を公証人さんが作ってくれる


などの点で安心で優れた遺言の仕方と言えます。安全・確実に遺言をのこし、相続手続きをスムーズに進めるのなら、公正証書遺言が最適です。
詳しくはご相談ください。日本公証人連合会のHPでも情報が得られます。


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