寄与分(きよぶん)
民法904条の2
栃木県宇都宮市、鹿沼市、日光市、西方町、壬生町、塩谷町、矢板市その他
被相続人(故人)の生前に、その財産の維持または増加に特別の貢献をしたと認められる相続人には、「寄与分(きよぶん)」が与えられます。相続財産のうち「寄与分」に相当する額を、特別の貢献をした相続人が受け取ることができます。寄与分を受け取った相続人も、残りの財産を分割してもらえます。
●「寄与分」として認められるのは?
1.事業に関する労務の提供
故人が農業、商店や会社経営など事業を行っていて、相続人がそれを手伝っていた場合。
2.事業に関する財産上の給付
故人が農業、商店や会社経営など事業を行っていて、相続人がそれに資金的な援助をしたり出資したような場合。
3.故人の生前、故人の看病・介護など療養看護に従事していた場合
4.その他、1~3に匹敵する程度の特別な貢献
●寄与分の計算例:
相続財産2500万円、法定相続人ABCのうちAに寄与分1000万円が認められた場合
2500万円(相続財産)-1000万円(寄与分)=1500万円(残りの財産)
1500万円(残りの財産)÷3(ABCで分けます)=500万円(各人の法定相続分)
A:寄与分1000万円+法定相続分500万円=1500万円
B:法定相続分500万円のみ
C:法定相続分500万円のみ
※あくまで例です。
●寄与分の額の算定は?
寄与分の額をどう算定するかについては、法律上明確な定めがありません。相続人同士の話合いで決定して良いことになっています。出資をしたり不動産を買い与えたなど金額が明確な場合にはそれを基準に決めることができます。金額がはっきりせず、相続人同士の主張が折り合わなくて話合いがつかないような場合には、家庭裁判所の調停・審判で決定してもらうことになります。
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