特別受益(とくべつじゅえき)


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 故人の生前に、マイホーム新築や購入の資金、義務教育以上の高等教育の学費(高校、大学など)、自分の経営する事業の資金、自動車やゴルフ会員権等々を、相続人が故人から贈与されていた場合、特別受益となります(生前贈与)。


また、相続人が遺言により遺産を取得した場合にも、特別受益として扱われます(遺贈)。


別受益を受けた相続人は、自分の相続分から特別受益相当額を差し引かれることになります。


○特別受益の計算例
(生前贈与の場合)
相続財産が2,000万円あり、相続人A、B、C(全て子)のうちAは故人の生前、マイホーム新築費用のうち400万円を出してもらっていた。


まず、相続財産に特別受益分を加算します。


2,000万円+400万円=2,400万円(みなし相続財産)


これをA、B、Cの3人で割ります。


2,400万円÷3=800万円


各人800万円ずつになるところですが、Aは生前贈与で400万円をすでに得ているので、相続分から差し引きます。


Aの相続額:800万円-400万円=400万円
Bの相続額:800万円
Cの相続額:800万円


以上のようになります。



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