遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)
民法906~909条
栃木県宇都宮市、鹿沼市、日光市、西方町、壬生町、塩谷町、矢板市その他の相続
遺言書がなく、法定相続分とは異なる割合で財産を分けたい場合には、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して相続することになります。
遺産分割協議書の書式は、特に定められている訳ではありませんが、市販の書籍やインターネット上の各種サイト、また法務省のHPでもひな型を手に入れることができます。
遺産分割協議は、法定相続人の全員で行います。法定相続人でない人は、遺産分割協議に参加できません。相続人全員が合意すれば、どのように財産を分けても自由です。ただし、法定相続人のうち一人でも欠けていると、遺産分割協議は無効となってしまいます。
財産の取り分を決める際には、寄与分や特別受益といった要素も考慮して話し合うことができます。
財産に土地家屋など不動産があり、その名義変更(相続を原因とする所有権移転)の登記をしようとするときは、遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印し、全員分の印鑑証明書を添付しなければなりません。印鑑登録をしていない相続人がいた場合には、印鑑登録をする必要があります。
遺産分割協議を行ってもどうしても話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停・審判を申立てることができます。
詳しくは、ご相談ください。
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