遺産分割協議書(いさんぶんかつきょうぎしょ)

民法906~909条

栃木県宇都宮市、鹿沼市、日光市、西方町、壬生町、塩谷町、矢板市その他の相続

遺言書がなく、法定相続分とは異なる割合で財産を分けたい場合には、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して相続することになります。


遺産分割協議書の書式は、特に定められている訳ではありませんが、市販の書籍やインターネット上の各種サイト、また法務省のHPでもひな型を手に入れることができます。


遺産分割協議は、法定相続人の全員で行います。法定相続人でない人は、遺産分割協議に参加できません。相続人全員が合意すれば、どのように財産を分けても自由です。ただし、法定相続人のうち一人でも欠けていると、遺産分割協議は無効となってしまいます。


財産の取り分を決める際には、寄与分特別受益といった要素も考慮して話し合うことができます。


財産に土地家屋など不動産があり、その名義変更(相続を原因とする所有権移転)の登記をしようとするときは、遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印し、全員分の印鑑証明書を添付しなければなりません。印鑑登録をしていない相続人がいた場合には、印鑑登録をする必要があります。


遺産分割協議を行ってもどうしても話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停・審判を申立てることができます。
詳しくは、ご相談ください。


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