遺留分(いりゅうぶん)
民法1028条~1044条
栃木県宇都宮市、鹿沼市、日光市、西方町、壬生町、塩谷町、矢板市その他の相続
遺言書では、誰にどのように遺産を与えようと、原則として遺言者の自由です。しかし、法定相続人のうち、配偶者・子・親には、「遺留分」と言って、最低限保証された相続分があります。
| 法定相続人 |
遺留分(全相続財産に対する割合) |
相続財産が2,400万円のときの計算例 |
| 配偶者と子のとき |
配偶者4分の1、子4分の1。子が複数あるときは、その4分の1を人数で分けます。遺留分は法定相続分の半分になります。 |
妻(夫)と子が2人の場合:
妻(夫)→600万円
子A→300万円
子B→300万円
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| 配偶者がなく、子がいるとき |
子が2分の1。子が複数あるときは、その2分の1を人数で分けます。遺留分は法定相続分の半分になります。 |
子が2人の場合:
子A→600万円
子B→600万円
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| 子がなく、配偶者と親がいるとき |
配偶者3分の1、親6分の1。ご両親とも健在のときは、その6分の1をさらに父母で分けます。遺留分は法定相続分の半分になります。 |
妻(夫)と父・母の場合:
妻(夫)→800万円
父→200万円
母→200万円
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| 子も配偶者もなく、親がいるとき |
親3分の1。ご両親とも健在のときは、その3分の1をさらに父母で分けます。遺留分は法定相続分の半分ではありません。 |
父・母の場合:
父→400万円
母→400万円
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| 子も親もなく、配偶者だけのとき |
配偶者2分の1。遺留分は法定相続分の半分です。 |
妻(夫)→1,200万円 |
※被相続人の兄弟姉妹には、遺留分はありません。
遺言書の内容が、この「遺留分」を下回っている(侵害している)ときは、遺留分の侵害を受けた相続人は、「遺留分減殺請求」と言って、遺留分に相当する相続財産の返還を求めることができます。必ずしも裁判上の請求による必要はありません。
遺留分減殺請求は、相続の開始と遺留分の侵害があったことを知ってから、1年以内に行わなければ時効により権利が消滅します(民法1042条)
遺留分の侵害があっても、相続人が異議を述べずに承認すれば、どのような遺言でも有効に成立します。
→遺留分減殺請求権の時効
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