不動産の評価


栃木県宇都宮市、鹿沼市、日光市、西方町、壬生町、塩谷町、矢板市その他の相続


 相続財産の中に土地や家屋など、不動産がある場合、相続税の計算上では不動産の評価額は「時価による」としています。
購入価格や、固定資産評価証明書に記載の価額とは限りませんので、注意してください。



○「時価による」とは?


1.土地の評価
 路線価方式と倍率方式があります。


①路線価方式:
 路線価方式は、道路ごとに1平方メートル当たりの路線価が千円単位で定められており、それに土地の面積を掛けることで算出します。この場合、土地の位置や形状などに応じて額を調整することになっています。


②倍率方式:
 倍率方式は、各市町村などが定めている固定資産税の評価額に、一定の倍率を掛けて算出する方法です。



 路線価及び倍率は、地価の動向に基づき各国税局で毎年見直しをしています。
 相続する土地が路線価方式と倍率方式のどちらで計算するのか、路線価および倍率がいくらになるのかは、国税庁のホームーページで調べることができます。


2.家屋の評価
 家屋については、土地とは違って、固定資産評価証明書に記載の価額がそのまま評価額となります。


3.その他
 賃貸されている土地家屋についての評価の調整などがありますが、詳しくはご相談いただくか、
国税庁タックスアンサーをご覧ください。


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