法定相続とは?

(民法900条)

栃木県宇都宮市、鹿沼市、日光市、西方町、壬生町、塩谷町、矢板市その他


民法で定められた法定相続人が、同じく民法が定めている割合で、相続をすることです。
(昭和56年1月1日以降に相続が開始した場合です)


○法定相続人と法定相続分
状況 法定相続人と法定相続分 遺産が2,400万円のときの計算例
故人に子どもがあるとき
子:2分の1
配偶者:2分の1


※子が複数あるときは、その2分の1をさらに人数で分けます。
※故人の親・兄弟姉妹は相続人になれません。
※配偶者がいなければ、子が全ての遺産を受け取れます。
妻(夫)と子が2人の場合:
妻(夫)→1,200万円
(1/2)
子A→600万円
(1/4)
子B→600万円
(1/4)
子はいないが、親がいる場合
配偶者:3分の2
親:3分の1


※ご両親とも健在のときは、その3分の1を父母で半分ずつ分けます。
※故人の兄弟姉妹は相続人になりません。
※配偶者がいなければ、親が全ての遺産を受け取れます。
妻(夫)と父・母の場合:
妻(夫)→1,600万円
(2/3)
父→400万円
(1/6)
母→400万円
(1/6)
子も親もなく、兄弟姉妹がいる場合
配偶者:4分の3
兄弟姉妹:4分の1


※兄弟姉妹が複数あるときは、その4分の1をさらに人数で分けます。
※配偶者がいなければ、兄弟姉妹が全ての遺産を受け取れます。
妻(夫)と兄弟2人の場合:
妻(夫)→1,800万円
(3/4)
兄弟A→300万円
(1/8)
兄弟B→300万円
(1/8)
配偶者しかいない場合 配偶者が全ての遺産を受け取れます。。 妻(夫)→2,400万円
配偶者、子、親、兄弟姉妹のいずれもいない場合 法定相続人がいない場合です。

※遺言書がなく、遺産分割協議も行わなければ、法定相続分で遺産を分けることになります。
土地家屋など不動産は、法定相続分ずつの共有になります。
※昭和55年12月31日以前に開始した相続については、現在と異なります。
※昭和22年5月2日以前に開始した相続については、旧民法の家督相続によります。
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