相続放棄(そうぞくほうき)民法915条栃木県宇都宮市、鹿沼市、日光市、西方町、壬生町、塩谷町、矢板市その他の相続
◎財産のうち一部でも、使ってしまったり隠したりすると、放棄は認められなくなります。 ◎相続人うちの一部の人だけが行うこともできます。これによって、他の相続人の取り分を増やすこともできます。遺産分割協議が調わないときにうまく使うという方法もあります。借金の場合には他の人の負担が増えるのであまりお勧めできないでしょう。 ◎相続放棄した人の子は、代襲相続ができません。
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