相続に関する判例集2栃木県宇都宮市、鹿沼市、日光市、西方町、壬生町、塩谷町、矢板市その他
目次: 遺産分割 遺言 寄与分 相続の承認又は放棄をすべき期間 特別縁故者の範囲 相続廃除の原因 遺留分減殺請求権の時効 (相続の承認又は放棄をすべき期間) ○「自己のために相続の開始があったことを知った時」の意義 1.相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時を指す。(大決大15・8・3) 2.被相続人に相続財産が全く存在しないと信ずるにつき相当な理由があると認められるときには、本条(民法915条)の熟慮期間は、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から起算する。(最判昭59・4・27)
相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時から各別に進行する。(最判昭51・7・1)
(特別縁故者の範囲) ○「その他被相続人と特別の縁故があった者」の意義 1.本条(民法958条の3)に例示する者に準ずる程度に被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的・物質的に密接な交渉のあった者で、相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別の関係にあった者(大阪高決昭46・5・18) 2.死後、特に祭祀を巡って縁故を持つに至った者は特別縁故者に含まれない。ただし、菩提を弔うに至った寺院等特段の関係にある者は別である。(東京高決昭53・8・22)
3.内縁の夫婦(岡山家審昭40・12・1) 4.事実上の養親子(大阪家審昭40・11・27) 5.単なる自然的血縁関係にあるばかりでなく、未認知の子などのように、形式的にはそうぞく権を有しないが、実質的には相続人に該当するような親族(神戸家審昭51・4・24) 6.報酬以上に献身的に看護に尽くした付添看護婦(神戸家審昭51・4・24前出5.) 7.被相続人により長年経営されていた学校法人(神戸家審昭51・4・24前出5.)
8.甲の妻の実父の後妻である被相続人乙が、甲の妻の死後、甲の幼児の面倒を見たりして甲の家庭に寄与していたことが認められる場合、乙の死亡時、甲が葬儀万端の世話をしたとしても、親類縁者として通例のことである。(大阪高決昭46・5・18前出1.)
(相続廃除の原因) ○廃除原因に当たるとされた場合 1.本条(民法892条)にいう虐待又は重大な侮辱は、被相続人に対し精神的苦痛を与え又はその名誉を毀損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との家族的共同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめるものをも含む。小・中・高等学校在学中を通じて非行を繰り返した当該相続人(被相続人の次女)が、暴力団の一員であった者と婚姻し、父母が婚姻に反対であることを知悉していながら、披露宴の招待状に招待者として父の名を印刷し、父母の知人等にも送付した行為は、これに当たる。(東京高決平4・12・11)
2.老齢の尊属親に対する甚だしい失行があったとしても、それが一時の激情に出たものである場合は、重大な非違とはいえない。(大判大11・7・25) 3.父がその子を非道に待遇したために、その子の非行を誘発するようになった場合は、廃除権は常に生じるものではない。(大判大15・6・2)
(遺留分減殺請求権の時効)
●行政書士には法律上、お客様の秘密を守る義務が課せられています。ご安心ください。
街の法律家、行政書士にご相談・ご依頼ください!
英語翻訳、建設業許可申請、会社設立、車庫証明、相続、登記簿謄本取得その他手続き代行 Copyright© 2005 紺野圭也行政書士事務所(栃木県鹿沼市) All rights reserved. |