相続に関する判例集1

栃木県宇都宮市、鹿沼市、日光市、西方町、壬生町、塩谷町、矢板市その他


凡例:
最…最高裁判所
高…高等裁判所
家…家庭裁判所

大…大審院
判…判決
決…決定
審…審判
大…大正
昭…昭和
平…平成

目次: 
遺産分割
遺言
寄与分
相続の承認又は放棄をすべき期間
特別縁故者の範囲
相続廃除の原因
遺留分減殺請求権の時効


→相続判例2へ  



(遺産分割)
○分割の対象
1.相続人のうちのある者が遺産分割前に勝手に相続財産を処分したときは、その財産に代わり同人に対する代償請求権が相続財産に属することとなり、これが分割の対象となる。(東京高昭39・10・21)


2.共同相続人が全員の合意によって遺産分割前に遺産を構成する特定不動産を第三者に売却したときは、その不動産は遺産分割の対象から逸出し、各相続人は第三者に対し持分に応じた代金債権を取得する。(最判昭52・9・19)


○分割の当事者
 共同相続人の一人又は数人が遺産分割の審判手続に当事者として関与する機会を奪われたとき、このような審判手続は全体として違法となる。(大阪高決昭41・6・6)


○遺産評価の時期
 遺産分割のための相続財産評価は(相続開始の時でなく)分割の時を標準としてなされるべきものである。(札幌高決昭39・11・21)




(遺言)
 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言によって不動産を取得した者は、登記なくしてその権利を第三者に対抗することができる。(最判平14・6・10)




(寄与分)
○寄与分にあたるとされた場合
1.血族相続人
 被相続人が死亡するまで25年にわたり共に家業に従事し、最後まで被相続人を生活を共にして世話をした長男(福岡家小倉支審昭56・6・18)→民法667条組合契約
2.配偶者
 37年にわたり病弱の夫を扶養看護し、夫名義の不動産も専ら自己の収入により購入した妻(山形家審昭56・3・30…被相続人の妻と兄弟姉妹が共同相続人となった事案)


○寄与分にあたらないとされた場合
 長男が父から営業を譲渡された後、店舗部分の拡張や改造をし、父母の死に至るまで同居扶養したとしても、これは営業の譲受けと深い相関関係にあるから、特別の寄与とはいえない。(和歌山家審昭56・9・30)


○相続開始後の寄与
 寄与分は、相続開始時を基準として考慮されるべきであって、相続開始後に相続財産を維持又は増加させても寄与分として評価されない。(東京高決昭57・3・16)


○寄与分を定める処分の性質
 家事審判法9条1項乙類9号の2所定の寄与分を定める処分に係る審判事件の性質は本質的に非訟事件であるから、その裁判が公開の法廷における対審及び判決によらないでされたからといって憲法32条、82条に違反することにはならない。(最決昭60・7・4)



 →相続判例2へ続く


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