相続廃除(そうぞくはいじょ)

民法892条

栃木県宇都宮市、鹿沼市、日光市、西方町、壬生町、塩谷町、矢板市その他の相続


被相続人に対し、生前に
①虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えた
②その他、いちじるしい非行があった
のどちらかに当てはまる場合、その相続人の相続廃除を家庭裁判所に申立てることができます。


相続廃除は、
①被相続人が存命中に、被相続人本人が家庭裁判所に申立てる
②遺言書の中にその旨を書いて、そうぞく開始後、遺言執行者が家庭裁判所に申立てる
のいずれかの方法により行います。


◎すでに相続が開始してしまってからでは、相続廃除の申立てをすることはできません。
◎相続廃除が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断になります。
◎相続廃除された相続人の子は、代襲相続をすることができます。


→廃除原因に当たる例、当たらない例


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