相続廃除(そうぞくはいじょ)民法892条栃木県宇都宮市、鹿沼市、日光市、西方町、壬生町、塩谷町、矢板市その他の相続
①虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えた ②その他、いちじるしい非行があった のどちらかに当てはまる場合、その相続人の相続廃除を家庭裁判所に申立てることができます。
①被相続人が存命中に、被相続人本人が家庭裁判所に申立てる ②遺言書の中にその旨を書いて、そうぞく開始後、遺言執行者が家庭裁判所に申立てる のいずれかの方法により行います。
◎相続廃除が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断になります。 ◎相続廃除された相続人の子は、代襲相続をすることができます。
詳しくは、ご相談ください。
街の法律家、行政書士にご相談・ご依頼ください!
英語翻訳、建設業許可申請、会社設立、車庫証明、相続、登記簿謄本取得その他手続き代行
Copyright© 2005 紺野圭也行政書士事務所(栃木県鹿沼市) All rights reserved. |