代襲相続(だいしゅうそうぞく)民法887条、901条栃木県宇都宮市、鹿沼市、日光市、西方町、壬生町、塩谷町、矢板市その他
(親)の財産を、(孫)が相続することができます。
◎相続分は、孫の親(被そうぞく人の子)と同じです。 ◎孫も死亡している場合、ひ孫がいればひ孫へ相続します(制限はありません)。 ◎被そうぞく人の親には、代襲相続はありません。 ◎代襲できるのは、直系卑属(子、孫、ひ孫etc…)のみです。 ◎代襲者が複数あるとき(孫が二人以上いるとき)は、人数で割ります。 ◎被そうぞく人に子も親もなく、兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹の子(被そうぞく人の甥・姪)に代襲そうぞくしますが、甥・姪の子にまでは、代襲しません(そうぞくが昭和56年1月1日以降に開始した場合)。 ※昭和23年1月1日~昭和55年12月31日までに開始した相続では、甥・姪以下にも無制限に代襲します。 ◎相続放棄をした相続人の子は、代襲できません。 ◎相続排除された相続人の子には、代襲することができます。
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