代襲相続(だいしゅうそうぞく)

民法887条、901条

栃木県宇都宮市、鹿沼市、日光市、西方町、壬生町、塩谷町、矢板市その他


相続が開始したとき、被そうぞく人(亡くなった方)の子は法定そうぞく人となりますが、被そうぞく人の子がすでに死亡している場合があります。このとき、死亡している子の子(つまり被そうぞく人の孫)があるときは、孫が代わって相続することができます。これを代襲相続といいます。


 (例)    
 被そうぞく人
(死亡・そうぞく開始)
(親)
 →   そうぞく人
(そうぞく開始前に死亡)
(子)
 →   代襲そうぞく人(存命)
(孫)
           
               (親)の財産を、(孫)が相続することができます。



◎相続分は、孫の親(被そうぞく人の子)と同じです。
◎孫も死亡している場合、ひ孫がいればひ孫へ相続します(制限はありません)。
◎被そうぞく人の親には、代襲相続はありません。
◎代襲できるのは、直系卑属(子、孫、ひ孫etc…)のみです。
◎代襲者が複数あるとき(孫が二人以上いるとき)は、人数で割ります。
◎被そうぞく人に子も親もなく、兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹の子(被そうぞく人の甥・姪)に代襲そうぞくしますが、甥・姪の子にまでは、代襲しません(そうぞくが昭和56年1月1日以降に開始した場合)。
※昭和23年1月1日~昭和55年12月31日までに開始した相続では、甥・姪以下にも無制限に代襲します。
相続放棄をした相続人の子は、代襲できません。
相続排除された相続人の子には、代襲することができます。


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