相続Q&A回答

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ケース1:
質問
 自己所有のものと思っていた不動産を売却しようと、売買契約を結んだが、
当の不動産の登記簿をあげてみると、なんと登記簿上は祖父の名義のままになっていた。
しかも、すでに祖父は他界している……買主に不動産の名義を移転するには、どうしたらいいでしょうか?


答え
 登記簿上の名義変更をしないまま、身内で相続をしてしまっていたという、農村では時々ある事例ですね。
 一旦、お父さんに相続をして、さらにお孫さん(売主)に名義を移転する必要があります。
 この場合、お祖父さんの相続人が何人いるのか、確定し、全員の承諾がないと、遺産分割協議書が作成できません。遺産分割協議書がないと、登記簿の名義変更ができませんので、注意してください。
 または、遺産分割協議をすることが難しい場合は、「相続分のないことの証明書」を作成し、お父さん以外の相続人全員に署名・押印してもらい、印鑑証明書を添えてもらいます。そうすると、当の不動産については、お父さん一人が単独で相続することができます。
 ただし、お祖父さんが亡くなられたのが昭和22年5月2日以前だった場合、旧民法の家督相続により、長男に全財産が相続されることになりますので、お父さんが長男であれば問題ありません。


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ケース2:
質問:
 遺言書を遺して被相続人が他界したが、遺言とは違った遺産分割をしたい。ところが、遺産分割協議をしようとしたら、相続人の一人が行方知れずで、生死不明という状態。どうしたらいいでしょうか?


答え:
①まず遺言書通りに相続をしてしまい、その後、贈与という形で遺産を分割したいように分配する。
 メリット:手間がかからない。
 デメリット:贈与税がかかってしまうことが考えられる。


②行方不明の相続人について、所在を調査する。戸籍の附票、住民票を調べて、現住所を確定することができる場合があります。しかし、引越しの際に、住所の移転届けをしていない場合、戸籍の附票に記載されないので、調査が行き詰ってしまう場合もあります。
 メリット:本人と直接話せれば、本当の遺産分割協議をすることができる。
 デメリット:たいへんに手間も費用もかかることが考えられる。


③どうしても行方が知れない場合、7年以上生死が不明のまま経過すると、失踪宣告の申し立てを家庭裁判所にすることができます。失踪宣告の審判が出れば、失踪者は死亡したものとみなされ、相続人から外れます。


④失踪宣告をするための期間が経過していない上に、所在もつかめない場合は、「不在者の財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらい、相続手続きを進める方法もあります。
 上記③④は、法的には問題のない手続きとなりますが、手間暇・費用がかかる方法と言えるでしょう。


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ケース3:
質問:
 土地を相続しました。名義変更の登記をしなくても大丈夫ですか?


答え:
 相続により、土地の所有者が変わった場合、登記簿上の名義を変更しないまま放置しておいても、特に罰則などはありません。しかし、遺言書や遺産分割協議書がない場合、土地は相続人全員の共有になってしまいます。例えば兄弟3人が相続人だとすると、3人の共有になります。そのまま年月が経ち、さらに次の相続が発生すると、仮に兄弟3人がそれぞれ2人ずつの子を残していたとすると、今度は孫の6人の共有となります。孫がさらに2人ずつの子を残して他界すると、12人の共有になるワケです。そうしてどんどん相続人が増え、中には数十人の共有となってしまった土地も実際にあるようです。こうなってしまうと、権利関係が複雑になり、売却するにしても大変面倒な手間がかかるようになってしまいますので、できるだけ早めに名義変更の登記はしておいた方が良いでしょう。


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