法定相続人がいない場合

被相続人(亡くなった方)に配偶者、子、親、兄弟姉妹のいずれもいない(発見できない)場合で、さらに遺言書もない(発見できない)ときです。

@利害関係人や検察官の申立てにより、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。
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A相続財産管理人は相続財産の管理・清算を行い、相続人が本当にいないかどうか、相続人捜索の公告を出します。
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B相続人捜索の公告を出してから6ヶ月が経過すると、相続人がいないことが確定します。
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Cこのとき、被相続人に特別縁故者(※)があれば、家庭裁判所に申立てることで、財産の全部または一部を分与してもらえます(相続人不存在確定から3ヶ月以内)。
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D特別縁故者(※)もいない場合、相続財産は国庫に帰属します。


※特別縁故者とは?
被相続人と生計を共にしていた人や、被相続人の療養看護に努めた人、その他特別の縁故があった人とされていますが、具体的にはケースごとに家庭裁判所が判断します。内縁の妻などはこの特別縁故者にあたると考えられています。
詳しくはご相談ください。

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