自筆証書遺言

その名前の通り、自筆で書かれる遺言書です。
自筆証書遺言が有効となる条件は次の通りです。

①全て本人の自筆であること
②作成の日付が入っていること
③本人の名前が書かれていること
④本人によって押印されていること

上記①~④を全て満たしていないと、無効となってしまいます。

一度、遺言書を書いてしまっても、後から別な内容で新たに遺言書を書くと、日付の新しい方が優先されます。このため、前の遺言書を破棄して、いつでも書き直すことが可能です。

※注意!
自筆証書遺言は、相続開始後、家庭裁判所で「検認」という手続きを経なければいけません。相続人全員に呼出状を発送し、立会う必要があります(これが、意外に手間です)。
検認手続きを怠ったり、封がしてある遺言書を勝手に開封したりすると、5万円以下の過料に処せられることになりますので注意してください。


自筆証書遺言は、費用もかからずいつでも気軽に作成できますが、第三者による偽造・変造、紛失などの恐れがあり、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きが必要とされるなどの手間もあります。
詳しくはご相談ください。

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