遺言書の内容と違う遺産分割

遺言書がある場合には、その内容に従うのが原則なのですが、相続人及び受遺者(遺言により財産を受け取る人)の全員が合意することができれば、遺言書の内容とは違う遺産分割をすることも可能です。相続人のうち一人でも異議を唱えると、遺産分割はできません。内容通りの相続をすることになります。
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