遺産分割協議書

遺言書がなく、法定相続分とは違うように相続したい場合には、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して相続することになります。

遺産分割協議書の書式は、特に定められている訳ではありませんが、市販の書籍やインターネット上の各種サイト、また法務省のHPでもひな型を手に入れることができます。

遺産分割協議は、法定相続人の全員で行います。法定相続人でない人は、遺産分割協議に参加できません。相続人全員が合意すれば、どのように財産を分けても自由です。ただし、法定相続人のうち一人でも欠けていると、遺産分割協議は無効となってしまいます。

財産の取り分を決める際には、寄与分や特別受益といった要素も考慮して話し合うことができます。

財産に土地家屋など不動産があり、その名義変更(相続を原因とする所有権移転)の登記をしようとするときは、遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印し、全員分の印鑑証明書を添付しなければなりません。印鑑登録をしていない相続人がいた場合には、印鑑登録をする必要があります。

遺産分割協議を行ってもどうしても話し合いがつかないときは、家庭裁判所に調停・審判を申立てることができます。
詳しくは、ご相談ください。

→ご相談窓口

→相続トップに戻ります


代書のプロ、
行政書士に
ご相談・ご依頼
ください!

●当サイトの内容は、できるだけ分かり易く簡略化して述べている部分がありますので、実際の事例に当てはめて考える際には慎重にご判断ください。詳しくはご相談ください。

●行政書士には法律上、お客様の秘密を守る義務が課せられています。ご安心ください。



Copyright© 2005
紺野圭也行政書士事務所
All rights reserved.