法定相続とは?
民法で定められた法定そうぞく人が、同じく民法が定めている割合で、相続をすることです。
(昭和56年1月1日以降に開始した場合)
○法定相続人と法定相続分
故人に子どもがあるとき:
配偶者→2分の1
子→2分の1
※子が複数あるときは、その2分の1をさらに人数で分けます。
※故人の親・兄弟姉妹は相続人になりません。
※配偶者がいなければ、子が全ての遺産を受け取れます。
子はいないが、親がいる場合:
配偶者→3分の2
親→3分の1
※ご両親とも健在のときは、その3分の1を父母で半分ずつ分けます。
※故人の兄弟姉妹は相続人になりません。
※配偶者がいなければ、親が全ての遺産を受け取れます。
子も親もなく、兄弟姉妹がいる場合:
配偶者→4分の3
兄弟姉妹→4分の1
※兄弟姉妹が複数あるときは、その4分の1をさらに人数で分けます。
※配偶者がいなければ、兄弟姉妹が全ての遺産を受け取れます。
配偶者しかいない場合:
配偶者が全ての遺産を受け取れます。
配偶者、子、親、兄弟のいずれもいない場合:
法定相続人がいない場合です。
遺言書がなく、遺産分割協議も行わなければ、法定相続分で遺産を分けるることになります。
土地家屋など不動産は、法定相続分ずつの共有になります。
※昭和55年12月31日以前に開始した相続については、現在と異なります。
※昭和22年5月2日以前に開始した相続については、旧民法の家督相続によります。
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