相続排除

被そうぞく人に対し、生前に
①虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えた
②その他、いちじるしい非行があった
のどちらかに当てはまる場合、その相続人のそうぞく廃除を家庭裁判所に申立てることができます。

相続廃除は、
①被そうぞく人が存命中に、被そうぞく人本人が家庭裁判所に申立てる
②遺言書の中にその旨を書いて、そうぞく開始後、遺言執行者が家庭裁判所に申立てる
のいずれかの方法により行います。

◎すでに相続が開始してしまってからでは、そうぞく廃除の申立てをすることはできません。
◎相続廃除が認められるかどうかは、家庭裁判所の判断になります。

◎相続排除された人の子は、代襲そうぞくをすることができます。

詳しくは、ご相談ください。

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