限定承認

借金などマイナスの財産も相続されます。借入金のほかにも、連帯保証人になっていたり、損害賠償や慰謝料の支払いを請求されていたり、事業を行っていれば買掛金がたくさんたまっていたり、手形を振り出していたりといった場合です。このとき、プラスの財産の中から借金を払い、残りを相続するのが限定承認です。相続財産だけでは払いきれないほど借金が多額のときは、相続放棄した方がよいでしょう。

◎限定承認は、相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述して行います。3ヶ月の間に遺産分割協議書を作成してしまうと、単純承認したものとみなされてしまいます。
◎財産のうち一部でも、使ってしまったり隠したりすると、限定承認は認められなくなります。
◎限定承認は、相続人全員が合意しないと、行うことができません。

詳しくは、ご相談ください。

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