ケース2:
質問:
 遺言書を遺して被相続人が他界したが、遺言とは違った遺産分割をしたい。ところが、遺産分割協議をしようとしたら、相続人の一人が行方知れずで、生死不明という状態。どうしたらいいでしょうか?

答え:
@まず遺言書通りに相続をしてしまい、その後、贈与という形で遺産を分割したいように分配する。
 メリット:手間がかからない。
 デメリット:贈与税がかかってしまうことが考えられる。

A行方不明の相続人について、所在を調査する。戸籍の附票、住民票を調べて、現住所を確定することができる場合があります。しかし、引越しの際に、住所の移転届けをしていない場合、戸籍の附票に記載されないので、調査が行き詰ってしまう場合もあります。
 メリット:本人と直接話せれば、本当の遺産分割協議をすることができる。
 デメリット:たいへんに手間も費用もかかることが考えられる。

Bどうしても行方が知れない場合、7年以上生死が不明のまま経過すると、失踪宣告の申し立てを家庭裁判所にすることができます。失踪宣告の審判が出れば、失踪者は死亡したものとみなされ、相続人から外れます。

C失踪宣告をするための期間が経過していない上に、所在もつかめない場合は、「不在者の財産管理人」を家庭裁判所に選任してもらい、相続手続きを進める方法もあります。
 上記BCは、法的には問題のない手続きとなりますが、手間暇・費用がかかる方法と言えるでしょう。

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