ケース1:
質問:
 自己所有のものと思っていた不動産を売却しようと、売買契約を結んだが、
当の不動産の登記簿をあげてみると、なんと登記簿上は祖父の名義のままになっていた。
しかも、すでに祖父は他界している……買主に不動産の名義を移転するには、どうしたらいいでしょうか?

答え:
 登記簿上の名義変更をしないまま、身内で相続をしてしまっていたという、農村では時々ある事例ですね。
 一旦、お父さんに相続をして、さらにお孫さん(売主)に名義を移転する必要があります。
 この場合、お祖父さんの相続人が何人いるのか、確定し、全員の承諾がないと、遺産分割協議書が作成できません。遺産分割協議書がないと、登記簿の名義変更ができませんので、注意してください。
 または、遺産分割協議をすることが難しい場合は、「相続分のないことの証明書」を作成し、お父さん以外の相続人全員に署名・押印してもらい、印鑑証明書を添えてもらいます。そうすると、当の不動産については、お父さん一人が単独で相続することができます。
 ただし、お祖父さんが亡くなられたのが昭和21年以前だった場合、旧民法の家督相続により、長男に全財産が相続されることになりますので、お父さんが長男であれば問題ありません。

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